教えて!住まいの先生

Q 2025/4/29に知恵袋で下記質問をして、回答をいただきましたが、専任媒介の不動産会社の対応について疑義があったので、再度質問いたします。 ↓ (2025/4/29の質問)

マンション売買について質問です。
今年の二月に買主希望者から買付申込書をもらいました。
お子さんの学校区の都合で八月に所有権移転をしたいとの申し出があり了承いたしました。
またその際に30万の値引きにも応じました。
その後、五月になってキャンセルするとの連絡がありました。
その間の共益費は売主が負担しています。
買主希望者にその間の共益費等の損害賠償できるのでしょうか?


実際は買受人から2025/3/25に白紙撤回の申し出があった。
再度不動産情報サイトに登録したら2025/4/27に別の方から買受申込書を受理。
という事実だったそうです。
また2025/5/18にこの買受人も白紙撤回しました。

2025/5/20私の方で不動産情報サイトを再度確認したところ再度情報登録されておりこの事実が発覚いたしました。
昨日この不動産会社とは、専任媒介を解除いたしました。

こういった不動産会社の行為は業法上ペナルティになりますか?
(乱文乱筆で申し訳ありません)
質問日時: 2025/6/5 22:34:04 解決済み 解決日時: 2025/6/5 23:52:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/6/5 23:52:46
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

専任媒介業者が報告を怠った場合でも宅建業法違反での罰則はないと思いますが、売主に対する債務の不履行には変わりないので、そのせいで売主に明らかな損害が生じたことの因果関係を証明できれば、民事で損害賠償請求はできるかもしれませんね。不動産売買交渉過程で契約が白紙になることはよくあることなので、実害や媒介業者の行為の因果関係を証明するのは難しそうですが・・・。

以上、ご参考になれば幸いです。
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