教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税について教えて下さい。 去年一軒家を新築で購入しました。 引き渡しが去年の8月です。 土地を購入し、その後家の建築とすすんだのですが

去年の1月段階で土地だけ私の所有物になっていたので土地分の不動産取得税が届きました。
その時は家用の土地であれば支払った後の申請で戻ってくるということで精算できたのですが

今年の4月にまた不動産取得税が届きました。

住んでいる地域の税務課に問い合わせたら
去年はらった分は土地の分で今回のは建屋分になりますと言われましたが、皆さまも一度は負担しているのでしょうか。

土地や、家の完成のタイミングによって税が発生するのは理解していますが、いまいち納得できていません。

私の勉強不足なのはわかっていますが

どなたか教えて頂けないでしょうか。

また控除を受ける方法などあれば教えて頂けると幸いです。

よろしくお願い致します。
質問日時: 2025/6/17 21:00:18 解決済み 解決日時: 2025/6/22 08:35:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/6/22 08:35:39
☆,質問の件で、不動産取得課税は都道府県税です。土地や建物でも
名義変更登記や新築建物の登記済みの60日以内に都道府県の県税係
へ取得税の緩和軽減の届け出がないと、その軽減の適用なないです。

次に、事情の関係なく1月1日現在で、法務局の登記課へ登記次第で、
所有権者へ4月以降には市町村の固定資産税の請求書が郵送されます。
その税金の持ち分の問題は、契約時に決めないと損失をし易いですよ。
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A 回答日時: 2025/6/19 17:21:39
今年の4月にまた不動産取得税が届きました
⇒ 今年の4月に「固定資産税の納税通知書」が届きました
だと思います
>住んでいる地域の税務課に問い合わせたら
不動産取得税は、都道府県税事務所なので、、、
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A 回答日時: 2025/6/18 03:43:57
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、その取得者にかかる税金です。

不動産の取得について、有償・無償の別、登記の有無、取得原因は問いません。

そのため、贈与や等価交換でも課税となります。ただし、一定の要件を充足する場合には、非課税や軽減制度が適用できる可能性があります。

ここら辺は色んな条件あります。

詳しくは
税金の不明な点やその他の制度については、取得した不動産の所在地を所管する区市町村税事務所・支庁にご確認ください。




回答者は全て通りすがりの費用持ち出しボランティア。 知恵袋は内容的に間違いがあったりする回答も少なくありません。 私の回答も、内容的に正しいかどうかは保証の限りではありません。



課税の内容について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県知事に対して不服申立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができます。


【手続き】

審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。
審査請求書の提出は、処分庁(税事務所長)を経由して提出する方法と、審査庁(都道府県知事)に直接提出する方法があり、いずれでも構いません。

審査請求書には次に掲げる事項を記載しなければなりません。
なお、様式は任意ですが、標準様式を各税事務所に備えています。

→ 審査請求書の様式及び記載要領
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
審査請求に係る処分の内容
審査請求に係る処分があったことを知った年月日
審査請求の趣旨及び理由
処分庁(税事務所長)の教示の有無及びその内容
審査請求の年月日

(行政不服審査法第18条、第19条、第21条)
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