教えて!住まいの先生

Q 共有排水溝について質問です。 代理の質問になりますので、若干の相違があるかもしれません。

現在までは「隣地2」の方の土地をお借りして「隣地1」と「自宅」の2軒が紫の溝を利用して赤色の排水溝に生活排水を流している状況です。

しかし、「隣地2」の方が高齢でお亡くなりになったことにより、土地を売却して元々の方の名義の方から他人の方の名義になってしまう事により、不動産の方から「もうこの紫の土地は使えなくなるのでご自身で何とかしてください」と言われて、また、「土地も販売済みで早くしてください」と言われました。

自宅前面の市道に下水を通すにも急に言われたため資金もありませんし、長年このような状況で使用してきて、急な進展なので心の準備ができていません。
このまま、紫の排水溝を利用させていただく方法もしくは、これから下水を通すにあたって何か、補助制度等はないのでしょうか?
元々長屋で築年数も古いため、ずっと住み続けれることはないので何とか安価にて解決できないでしょうか?
よろしくお願いします。
質問日時: 2025/6/25 20:05:28 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2025/6/26 14:35:52
今の時代の市町村はどこでもそうですが役所は住宅から排出される生活用雑排水は公共下水道または合併浄化槽で処理しなければならないと考えるため、今まで水路などに雑排水を垂れ流しにしていたなら、お住いの区域が公共下水道処理区域であれば公共下水道に接続することになりますし合併浄化槽処理区域なら敷地内に合併浄化槽を設置して雑排水を処理するしかありません。(自分で解決しろとはそう言う意味です)
なので今まで通り生活雑排水を垂れ流しにすることに対する補助制度は一切ありません。
質問の市町村で補助金があるとすれば公共下水道への接続や合併浄化槽の設置費用に対する融資の利息を補助するくらいだと思います。
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A 回答日時: 2025/6/26 11:58:09
土地の高低差が分かりませんが、市道の方が高い場合、下水は自然流下のため下水道法10条及び11条による受忍の義務で流しても排水溝に問題ないです。民法にも書かれてます。確か220条です。
上記のことが適用できないのであれば、基本、民民での解決となってしまいます。建物が立った時の状況は分かりませんが、将来このようなことが起きないように今では行政から隣地排水はできるだけやめるよう指導しているはずです。
だいたい各自治体の下水の接続に関する補助は、汲み取り式便所を水栓便所にするくらいだと思いますが、詳しくはお住まいの自治体に相談してみてください。
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A 回答日時: 2025/6/26 10:14:11
自宅前の市道には下水の配管はあるのですか? あるのならそこから引き込みをせざるを得ません。ないのでしたら側溝はあるのでしょうか。側溝があればそこに排水を流すようにしなければなりません。側溝も下水もなくば排水は他人の敷地を通せなければ排水出来ないのでしたら民法で言う受忍限度に当たりますから現状のままでよいです。
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